よくあるご質問
依頼方法・報告書・請求書について
弊社ホームページより依頼書をダウンロード願います。
依頼書を記入してメールまたはFAXにて送信後、検体と依頼書を同封して宅急便等でお送りください。
※ 個人のお客様および初回お取引の法人様は先払いとなりますので依頼書を元に請求書を発行致します。
検査依頼はすべて
〒379-2116 群馬県前橋市今井町514-7
アレルギー食品検査センター受付 行
こちらにご送付ください。
月末締めで当月分の請求書をPDFにて発行。
翌営業日に送付致します。
食物アレルギー物質検査のQ&A
・原料:100g
・パッケージ製品:商品最小単位のパッケージ全体または1食相当量、検体を抜き取りで採取した場合は採取時の環境や容器、使用道具がクリーンである条件下で行ってください。
※検体量が満たない場合は、お問合せください。
□表示義務があるのは8品目
「卵」「牛乳」「小麦」「落花生」「そば」「えび・かに(甲殻類)」「くるみ(現在猶予期間、2025年の4月から表示が義務)」
□表示を推奨されているのは20品目
アーモンド、大豆、キウイフルーツ、バナナ、りんご、やまいも、もも、ごま、カシューナッツ、牛肉、豚肉、鶏肉、さけ、さば、あわび、いか 、オレンジ、まつたけ、いくら、ゼラチン
エライザ法は国や保健所が実施している正式な検査方法で1~20ppmの範囲で定量できる方法です。イムノクロマト法は簡易検査で陰性/陽性で判定(定性検査:感度5ppm)PCR法はエライザ法の上位検査で陰性/陽性で判定(定性検査)
植物DNAおよび動物DNAが検知できなかった場合、「検査不能」として報告いたします。
※陰性という意味ではありません。
食物全般検査のQ&A
食品保存試験を用意しております。 試験計画の提案書作成など、サポート致します。
※詳細はお問い合わせください。
顕微鏡観察、微生物同定、各分析機器を用いて対応いたしておりますので、内容によって試験方法をご提案致します。
※詳細はお問い合わせください。